講座受講規約

 

前文

本規約は、一般社団法人 健康包括支援協会(以下「当法人」という)及び当法人が認定する講師及び認定教室・認定校(以下「認定教室・認定校」という)が主催・運営する、当法人が権利を有する講座(以下「講座」という)の受講に関する条件を定める。

講座を受講する者及び受講しようとする者(以下「受講生」という)は、本規約に同意した上で受講の申込みを行ったものとみなす。

所属団体(勤務先等)を通じて講座を申し込む場合、または所属団体が受講料を支払う場合、所属団体と受講生は連帯して本規約に基づく義務を負う。

 

第1章 総則

 

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

1. 「当法人」:一般社団法人 健康包括支援協会(英文名称:Association of Health Inclusive Support、略称:AHIS)

2. 「講座」:当法人が権利を有し、当法人または当法人が認定する講師及び認定教室・認定校が実施する全ての講座

3. 「認定教室・認定校」:当法人から認定を受け、講座を実施する個人または法人

4. 「受講生」:講座を受講する者及び受講しようとする者

5. 「受講契約」:受講生と当法人または認定教室・認定校との間で締結される、講座受講に関する契約

6. 「受講料」:講座受講のために受講生が支払う対価(入学金、授業料、教材費、実習費、修了証明書発行費等を含む)

7. 「各国別細則」:特定の国または地域に所在する受講生に適用される補足的規定

8. 「営業日」:日本国における銀行営業日

9. 「書面」:書面、電子メール、当法人または認定教室・認定校が指定する電磁的方法による通知を含む

10. 「所属団体」:受講生が所属する勤務先、学校その他の団体

第2条(規約の適用)

1. 本規約は、全ての受講生に適用される。

2. 本規約と各国別細則が抵触する場合、各国別細則が優先して適用される。ただし、以下の条項については、本規約が優先する。

(1) 当法人の基本理念及び目的

(2) 知的財産権の保護に関する条項(第20条)

(3) 講座の本質的内容に関する条項

3. 受講生が所属団体を通じて講座を申し込む場合、所属団体にも本規約が適用される。

第3条(規約の変更)

1. 当法人は、以下のいずれかに該当する場合、受講生の個別の承諾を得ることなく、本規約を変更できる。

(1) 変更が受講生の一般の利益に適合するとき

(2) 変更が本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 前項による変更を行う場合、当法人は変更の効力発生日の30日前(重要な変更の場合は60日前)までに、変更内容、効力発生日及び変更理由を、当法人ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により通知する。

3. 前項の通知後、既に受講契約を締結している受講生が効力発生日までに解約の手続きを行わない場合、当該受講生は変更に同意したものとみなす。

4. 各国別細則の変更については、当該地域の法令に従い、必要な手続きを経た上で行う。

第2章 受講契約

第4条(受講契約の申込み)

1. 受講生は、本規約及び適用される各国別細則を承諾した上で、当法人または認定教室・認定校が定める方法により、講座受講の申込みを行う。

2. 受講生は、申込みに際し、以下の情報を正確かつ最新の状態で提供しなければならない。

(1) 氏名または名称(法人の場合)

(2) 生年月日または設立年月日(法人の場合)

(3) 住所または所在地

(4) 電子メールアドレス

(5) 電話番号

(6) 緊急連絡先

(7) 受講資格を証明する書類(該当する場合)

(8) その他、当法人または認定教室・認定校が指定する情報

3. 未成年者(各国の法令において定義される未成年者をいう)が申込みを行う場合、法定代理人の書面による同意を要する。

4. 受講生は、前各項の情報に虚偽がなく、重要な事実を隠蔽していないことを表明し、保証する。

第5条(受講契約の成立)

1. 受講契約は、以下のいずれかの時点で成立する。

(1) 当法人が直接実施する講座:受講生が当法人に申込みを行い、受講料を支払った後、当法人が承諾の通知を受講生に発信した時

(2) 認定教室・認定校が実施する講座:受講生が認定教室・認定校に申込みを行い、受講料を支払った後、認定教室・認定校が承諾の通知を受講生に発信した時

2. 前項にかかわらず、各国別細則において受講契約の成立時期について異なる定めがある場合、当該定めが優先して適用される。

3. 当法人または認定教室・認定校は、以下のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができる。

(1) 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがあるとき

(2) 受講生が受講資格を満たしていないとき

(3) 講座の定員に達しているとき

(4) 受講料の支払能力に疑義があるとき

(5) 過去に当法人または認定教室・認定校との間でトラブルがあったとき

(6) 反社会的勢力に該当し、または関係を有するとき

(7) その他、受講生として不適当であると当法人または認定教室・認定校が判断したとき

4. 当法人または認定教室・認定校は、前項の判断に係る理由を開示する義務を負わない。

第6条(受講契約書面の交付)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講契約締結時に、以下の事項を記載した書面(電磁的記録を含む)を受講生に交付する。

(1) 講座の名称、内容及びカリキュラム

(2) 講座の実施形態(対面、オンライン等)

(3) 講座の実施場所または実施方法

(4) 講座の実施期間及びスケジュール

(5) 受講料の金額、内訳及び支払方法

(6) 支払期限

(7) 解約及び返金に関する事項(クーリングオフ、中途解約等)

(8) 講座修了の要件

(9) 修了証明書の発行条件

(10) 禁止事項及び遵守事項

(11) 当法人または認定教室・認定校の名称、住所、連絡先

(12) 契約締結の担当者

(13) 契約締結日

(14) 適用される法令において定められるその他の事項

2. 前項の書面は、書面の交付、電子メールへの添付、ウェブサイトからのダウンロード、その他受講生が承諾した方法により交付する。

第7条(オンライン講座の特則)

1. オンラインによる講座の場合、受講生の所在地にかかわらず受講が可能である。

2. 受講生は、自らの所在地において適用される法令を遵守する責任を負う。

3. 当法人または認定教室・認定校は、オンライン講座の実施に必要な技術的要件を事前に受講生に通知する。

4. 受講生は、前項の技術的要件を満たす環境を自らの責任と費用で準備する。

5. インターネット接続の不具合その他受講生側の環境に起因する問題により講座を受講できなかった場合、当法人または認定教室・認定校は責任を負わない。ただし、当法人または認定教室・認定校の故意または重過失による場合はこの限りでない。

第3章 受講料

第8条(受講料の金額及び通貨)

1. 受講料は、日本円を基準通貨とし、講座ごとに当法人または認定教室・認定校が定める金額とする。消費税等は別途加算される。

2. 日本国外に所在する受講生は、支払時の為替レート(TTSレート)により自国通貨から日本円に換算して支払う。

3. 為替手数料その他の送金費用は受講生の負担とする。

4. 各国別細則において受講料の通貨または金額について異なる定めがある場合、当該定めに従う。

5. 受講料には、各国別細則に別段の定めがない限り、講座の受講費用、教材費、施設使用料(対面講座の場合)、修了証明書の発行費用を含む。

6. 受講料に含まれない費用(交通費、宿泊費、食費等)は、受講生の負担とする。

第9条(受講料の支払)

1. 受講料の決済方法は、以下のいずれかとする。

(1) 国内受講生:銀行振込またはクレジットカード決済

(2) 海外受講生:国際送金、クレジットカード決済、PayPal等の国際決済サービス、その他当法人または認定教室・認定校が指定する方法

2. 決済に要する手数料(振込手数料、為替手数料、決済手数料等)は、受講生の負担とする。

3. 受講料の支払期限は、講座開始前に一括払いを原則とする。分割払いを希望する場合、事前に当法人または認定教室・認定校の承諾を得る。

4. 受講生が支払期限までに受講料を支払わない場合、当法人または認定教室・認定校は、受講契約の解除、講座への参加の拒否、延滞損害金の請求(年利14.6%または各国の法令により定められる利率)を行うことができる。

第10条(領収書)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講生から特段の請求がない限り、金融機関が発行する取引証明書、クレジットカード利用明細等をもって領収書に代えることができる。

2. 受講生が領収書の発行を希望する場合、当法人または認定教室・認定校は電子的または書面による領収書を発行する。

第4章 受講生の権利及び義務

第11条(受講生の権利)

1. 受講生は、受講契約に基づき、講座を受講する権利、教材及び実習キットを使用する権利、講師に質問し指導を受ける権利、講座修了要件を満たした場合に修了証明書の発行を受ける権利、当法人または認定教室・認定校が提供する受講生向けサービスを利用する権利を有する。

2. 前項の権利は、受講生個人に帰属し、第三者に譲渡、貸与、承継させることはできない。

第12条(受講生の義務)

1. 受講生は、受講料を期限内に支払うこと、講座の規律を遵守すること、当法人または認定教室・認定校の指示に従うこと、他の受講生の学習を妨害しないこと、講座の実施場所及び施設を適切に使用すること、本規約及び各国別細則を遵守することの義務を負う。

2. 受講生は、当法人に届け出た情報に変更が生じた場合、速やかに当法人または認定教室・認定校に届け出る。

第13条(出席)

1. 受講生は、講座の全日程に出席するよう努めなければならない。

2. 欠席または遅刻をする場合、受講生は事前に当法人または認定教室・認定校に連絡する。

3. 受講生の欠席または遅刻により、講座の進行に支障が生じた場合でも、当法人または認定教室・認定校は補講その他の措置を講じる義務を負わない。

4. 無断欠席が連続して3回(または講座日程の30%のいずれか少ない方)に達した場合、当法人または認定教室・認定校は、受講契約を解除できる。

第14条(禁止事項)

受講生は、以下の行為を行ってはならない。

1. 講座の内容、教材、実習キット等を無断で複製、改変、公衆送信、貸与、譲渡または第三者に開示すること

2. 講座の様子を無断で撮影、録音、録画すること

3. 他の受講生または講師に対するハラスメント

4. 他の受講生または講師に対する誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害

5. 講座内での営業活動、勧誘活動

6. 講座の運営を妨害する行為

7. 当法人または認定教室・認定校の名誉、信用または社会的評価を毀損する行為

8. 法令に違反する行為

9. その他、当法人または認定教室・認定校が不適切と判断する行為

第5章 講座の実施

第15条(講座の実施)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講契約書面に記載されたカリキュラムに従い、講座を実施する。

2. 当法人または認定教室・認定校は、講師の病気・事故、天災地変、不可抗力、受講生の安全確保のため緊急の必要性がある場合、その他合理的理由がある場合、講座の日程、内容、講師、実施場所等を変更できる。

3. 前項の変更を行う場合、当法人または認定教室・認定校は、速やかに受講生に通知する。

4. 第2項の変更により、講座の本質的内容が損なわれる場合、受講生は受講契約を解除し、支払済みの受講料の全額の返還を請求できる。

第16条(講座の中止)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講申込者数が最低催行人数に達しなかった場合、天災地変・不可抗力、講師の病気・事故その他のやむを得ない事由、その他合理的理由がある場合、講座を中止できる。

2. 前項により講座を中止した場合、当法人または認定教室・認定校は、速やかに受講生に通知し、支払済みの受講料の全額を返還する(一部実施済みの場合、実施済み部分に相当する受講料を控除して返還する)。

3. 当法人または認定教室・認定校は、講座の中止により受講生に生じた損害について、当法人または認定教室・認定校の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。

第17条(修了証明書の発行)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講生が講座の全日程の80%以上に出席し、修了試験に合格し(設定されている場合)、全ての課題を提出し合格評価を得(設定されている場合)、受講料を完納し、その他当法人または認定教室・認定校が定める要件を満たした場合、修了証明書を書面または電磁的に発行する。

2. 前項の要件を満たさない場合、受講生は修了証明書の発行を受けられない。

3. 修了証明書の再発行を希望する場合、受講生は当法人または認定教室・認定校が定める手数料を支払う。

第6章 解約及び返金

第18条(クーリングオフ)

1. 日本国内における法定クーリングオフの適用
日本国内に所在する受講生が締結した受講契約のうち、特定商取引法に関する法律に定める「特定継続的役務提供」(受講期間が2ヶ月を超え、かつ受講料総額が5万円を超えるもの)に該当する場合、受講生は、契約書面を受領した日から起算して8日間は、書面または電磁的記録により無条件で受講契約の申込みの撤回または解除(以下「クーリングオフ」という)を行うことができる。

2. 認定教室・認定校で受講する場合の適用
前項の規定は、認定教室・認定校が主催する講座においても、同法の要件を満たす限り同様に適用される。この場合、受講生は、契約の相手方である当該認定教室・認定校に対してクーリングオフの通知を行うものとする。

3. クーリングオフの効果
前二項に基づきクーリングオフが行われた場合、当法人または認定教室・認定校は、受講生に対し、受講契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求しない。また、既に受講料が支払われているときは、速やかにその全額を返還する。

4. 法定クーリングオフ対象外の講座
第1項の要件(期間2ヶ月超かつ金額5万円超)を満たさない講座については、法定のクーリングオフは適用されず、次条(中途解約及びキャンセル)の規定が適用される。ただし、当法人または認定教室・認定校が独自にクーリングオフ制度を設けている場合は、その定めに従う。 

5. 日本国外の受講生
日本国外に所在する受講生のクーリングオフについては、当該受講生の所在地において適用される消費者保護法令(強行法規)に従う。当該法令に規定がない場合に限り、本条の規定を準用する。

第19条(中途解約およびキャンセル)

1. 解約の権利
受講生は、前条(クーリングオフ)の規定が適用されない講座、または前条のクーリングオフ期間が経過した講座について、本条の定めに従い受講契約を解約(キャンセル)することができる。

2. 解約の手続き
解約を希望する受講生は、契約の相手方である当法人または認定教室・認定校に対し、書面または当法人等が指定する方法により解約の通知を行わなければならない。

3. 解約手数料および精算
受講契約の解約に伴う返金額または請求額は、以下の区分に従い算定する。

(1) 講座開始前の解約
受講生が既に受講料を支払っている場合、当法人または認定教室・認定校は、受講料の全額を返還する。ただし、事務手数料として、受講料の10%または10,000円(税別)のいずれか低い額を解約手数料として控除することができる。

(2) 講座開始後の解約
講座開始(教材の発送またはオンライン視聴権限の付与を含む)後の解約については、以下の合計額を控除した残額を返還する。なお、残額がマイナスとなる場合、受講生はその不足額を支払わなければならない。

① 既に提供された役務(実施済みの講義等)の対価相当額

② 既に使用された、または開封された教材等の代金相当額

③ 解約手数料:まだ提供されていない役務(未受講分)の対価の20%または50,000円(税別)のいずれか低い額

4. 返金方法
前項に基づく返金が生じる場合、当法人または認定教室・認定校は、解約の申し出があった日から1ヶ月以内に、受講生が指定する銀行口座への振込等の方法により返金する。なお、返金に伴う振込手数料は受講生の負担とする(当法人の責めに帰すべき事由による解約の場合を除く)。

5. 認定教室・認定校との特約
認定教室・認定校が、本条第3項の基準よりも受講生に有利なキャンセル規定(キャンセル料無料期間等)を独自に設けている場合、当該認定教室・認定校における契約においては、その規定が優先して適用される。

第20条(当法人または認定教室・認定校による解約)

1. 当法人または認定教室・認定校は、受講生が受講料の支払を怠ったとき、本規約または各国別細則に違反したとき、第14条に定める禁止事項を行ったとき、無断欠席が第13条第4項に定める回数に達したとき、反社会的勢力に該当することが判明したとき、当法人または認定教室・認定校の名誉・信用・社会的評価を毀損する行為を行ったとき、その他受講生として不適格であると判断したとき、受講契約を解除できる。

2. 当法人または認定教室・認定校が前項により受講契約を解除した場合、既納の受講料は返金しない。受講生は、当法人または認定教室・認定校に対して負担する債務を直ちに弁済し、当法人または認定教室・認定校に生じた損害を賠償しなければならない。

第7章 知的財産権及び個人情報

第21条(知的財産権)

1. 講座の内容、教材、実習キット、配布資料その他の講座に関連する一切の著作物に関する知的財産権は、当法人に帰属する。

2. 受講生は、講座著作物を、受講の目的の範囲内でのみ使用できる。

3. 受講生は、講座著作物を無断で複製、改変、翻案、公衆送信、頒布、貸与、譲渡すること、第三者に開示・漏洩すること、営利目的で使用すること、当法人の著作者人格権を侵害する行為、その他当法人の知的財産権を侵害する行為を行ってはならない。

4. 受講生が本条に違反した場合、当法人は侵害行為の差止請求、損害賠償請求、不当利得の返還請求、受講契約の解除、刑事告訴を行うことができる。

第22条(個人情報の保護)

1. 当法人及び認定教室・認定校は、受講生から取得した個人情報を、当法人のプライバシーポリシー及び認定教室・認定校が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱う。

2. 個人情報の利用目的は、受講生管理、講座の実施、当法人または認定教室・認定校からの情報提供、統計データの作成、問い合わせ・苦情への対応とする。

3. 法令に基づく場合を除き、受講生の同意なく第三者に個人情報を提供しない。

4. 受講生が所在する地域において個人情報保護またはデータ保護に関する法令(日本の個人情報保護法、台湾の個人資料保護法、EU一般データ保護規則(GDPR)等)が適用される場合、当該法令を遵守する。

第8章 表明保証及び免責

第23条(反社会的勢力の排除)

1. 受講生は、現在及び将来にわたり、反社会的勢力に該当せず、また関係を有しないことを表明し、保証する。

2. 当法人または認定教室・認定校は、受講生が前項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに受講契約を解除できる。

3. 当法人または認定教室・認定校が前項により受講契約を解除した場合、既納の受講料は返金せず、受講生は当法人または認定教室・認定校に生じた損害を賠償する。

第24条(免責事項)

1. 当法人及び認定教室・認定校は、講座の受講により特定の資格取得・技能習得・就職・転職・昇進・成果が実現することを保証しない。

2. 当法人及び認定教室・認定校は、天災地変、不可抗力、通信障害、受講生の規約違反、その他当法人または認定教室・認定校の故意または重過失によらない事由により受講生に生じた損害について責任を負わない。

第25条(責任の制限)

1. 当法人及び認定教室・認定校の受講生に対する損害賠償責任は、当法人または認定教室・認定校の故意または重過失による場合を除き、受講生が支払った受講料の額を上限とする。

2. 当法人及び認定教室・認定校は、間接損害、特別損害、派生的損害、逸失利益について責任を負わない。

3. 本条の規定は、消費者契約法その他の強行法規により適用が制限される場合、当該制限の範囲内で適用される。

第9章 紛争解決

第26条(協議による解決)

本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当法人または認定教室・認定校と受講生が誠実に協議し、円満に解決するよう努めるものとする。

第27条(準拠法及び管轄裁判所)

1. 準拠法

本規約は日本法に準拠する。ただし、受講生所在地の強行法規(消費者保護法等)が適用される場合はこの限りでない。

2. 管轄裁判所

(1) 当法人が直接実施する講座:大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

(2) 認定教室・認定校が実施する講座:認定教室・認定校の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

(3) 消費者保護規定:消費者契約法、特定商取引法その他の強行法規により管轄裁判所が定められている場合、当該法規に従う

3. 国際仲裁の不採用

費用対効果を考慮し、全ての紛争は裁判所での解決とする。国際仲裁は採用しない。

4. 当事者の合意により、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用することができる。

第10章 雑則

第28条(権利義務の譲渡禁止)

受講生は、当法人または認定教室・認定校の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡、貸与、担保提供その他の処分をしてはならない。

第29条(通知)

1. 当法人または認定教室・認定校から受講生への通知は、電子メール、書面の郵送、電話、その他当法人または認定教室・認定校が指定する方法により行う。

2. 通知は、電子メールの場合は送信時、書面郵送の場合は発送後3営業日、電話の場合は通話時に到達したものとみなす。

第30条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が無効、違法または執行不能と判断された場合でも、本規約の他の条項の有効性、適法性及び執行可能性には影響を及ぼさない。

第31条(言語)

1. 本規約の正文は日本語とする。

2. 本規約が他の言語に翻訳された場合、日本語版と翻訳版の間に齟齬が生じたときは、日本語版が優先する。

第32条(存続条項)

第19条(中途解約)、第20条(当法人または認定教室・認定校による解約)、第21条(知的財産権)、第23条(反社会的勢力の排除)、第24条(免責事項)、第25条(責任の制限)、第27条(準拠法及び管轄裁判所)、第28条(権利義務の譲渡禁止)は、受講契約の終了後も効力を存続する。


附則

令和8年3月1日


経過措置

1. 施行日 本改定規約は、令和8年3月1日から施行する。

2. 契約の適用基準と経過措置 
(1) 本規約は、施行日以後に申込みが行われた受講契約について適用する。 
(2) 施行日前に締結された受講契約については、原則として契約締結時の規約(旧規約)を適用する。ただし、当事者の合意がある場合は、本規約を適用することができる。 
(3) 施行日から6ヶ月間を移行期間とする。移行期間中に申込みが行われる講座については、当法人または認定教室・認定校の判断により、旧規約を適用して実施することができる。


一般社団法人 健康包括支援協会

以 上